保険会社の営業にいらない保険を売り付けられた!
話を聞いたときは断り切れず契約にサインしちゃったけど、なかったことにしたい!
最近、かんぽ生命の不正続出が話題になっていますね。「最大9万3千件もの不適切販売」と報道されています。
ノルマが厳しすぎる実態と、保険業界レベルでの保険契約の飽和状態が引き起こしたニュースですね。氷山の一角に過ぎないので、おそらく他の保険会社も少なからず押し売りに近いやり方をしているかもしれません。
このかんぽ生命の件では、「いらない保険だった」と申し出があれば保険料の返還をしてくれます。
その他の保険会社などで、必要以上の保険を契約してしまったらどうしたらいいの?
クーリングオフを利用しましょう!
悪質な訪問販売の解約措置で有名なクーリングオフですが、実は保険の契約にも適用されます。
今回は保険契約のクーリングオフの申請方法について詳しくご説明していきますね。
クーリングオフの対象となる保険内容
クーリングオフ制度とは
そもそもクーリングオフはどんな制度か簡単にご説明します。
- 訪問販売やマルチ商法などの契約をした場合、一方的に契約を解除できる。
- 取引の8日間以内なら解約できる、(マルチ商法系は20日以内)
「契約」の起点は以下のどちらか早い方で計算します。
- 申込書面を受け取った日
- 契約書面を受け取った日
法律上8日間という決まりがありますが、保険会社によって8日間よりも長い期間をクーリングオフ可能にしているところもあります。契約書の端や裏に小さい字で書いてありますので確認してみましょう。
クーリングオフの対象にならない保険契約
クーリングオフの対象になる内容よりも、「クーリングオフが適用されない保険内容」を説明する方が早いので一覧にしていきます。
- 保険契約する前提で保険会社・代理店の窓口に予約訪問し契約した
- 申込者が自分で指定した場所で契約した
- 契約内容変更の申し込み(特約の追加など)
- 債務履行の担保目的での契約
- 保険会社の指定する医師による診査を受け契約
- 営業・事業のために締結した契約
- 法人などが契約したもの
- 保険期間が1年以下の契約
上記以外の保険内容についてはクーリングオフができます!
クーリングオフの前に、解約可能か問い合わせよう
保険契約は、申込契約書にサインしたからといってすぐ契約成立というワケではないんですよ。
その後に告知書などで審査していきますので、3日~2週間ほど査定期間がかかります。この間であれば、電話などの口頭で解約申し込みが可能です。
上記した「クーリングオフできないケース」に当てはまる契約の場合も、この審査が終わる前に申し出れば解約できます。
クーリングオフの手続きは結構面倒ですので
やっぱりこの保険は必要なかったな…
と思ったらすぐに保険会社の担当者などに電話で連絡してみましょう。
クーリングオフの申請方法
クーリングオフの申請は、書面でやらなければいけません。
実際の記入例はこちらを参考にしてください。
〇〇生命保険会社 御中
下記の保険契約をクーリングオフします。
記
契約申込日
契約者 〇〇〇〇(名前) 印
契約者の住所
契約者の電話番号
契約した保険の種類
証券番号(申し込み番号)
保険料領収書番号
保険会社の取扱営業店取扱代理店と担当者
一般的にはこれで十分ですが、実際には保険会社の約款に書き方が記載されているので確認しましょう。
申請日は消印で判断されます!
クーリングオフ制度では書面発送した消印日によって取り消し効果が発生します。契約日から8日以内に消印になるように必ず送りましょう。そのため、クーリングオフ申請書は必ず書留か特定記録郵便で発送した方がいいです。さらに申請書のコピーも取っておきましょう。
申請書は必ず大元の保険会社宛てに送りましょう!
保険は代理店販売が多いので販売元に送ってしまいがちですが、代理店はクーリングオフを受け付けることができません!注意しましょう。
クレジットカード払いで保険契約した場合はクレカ会社にもクーリングオフ申請をしましょう!
早めにクーリングオフしましょう!
- まずは電話で解約したい旨を連絡しましょう!
- ダメだったらクーリングオフ申請をしましょう!
とにかく保険契約をやめたいなら早め早めに動きましょう。口頭で解約した方圧倒的にラクです。
保険の契約自体も慎重に行うようにしてください。
その場で断れないから、後でクーリングオフすればいいよね!
というような考えではなく「断る勇気」を持ちましょう。よく分からないなら「私だけでは決められないので、持ち帰って検討します」とはっきり言えばOKです。それでも引き下がらない営業には、自宅などの訪問販売の場合には不退法罪に当たる可能性がありますので「警察に連絡しますよ」と言ってみるといいですよ。
お役に立てますと幸いです。