昔使っていた銀行口座の通帳が出てきたけど、まだ引き出せるの?
実は、2019年1月から「休眠預金」制度が実施されています。
休眠預金とは、持っているだけで、10年以上取引のない残高1万円未満の預金のことです。
そのお金を所定の機関に移管し、社会課題の解決や民間公益活動のために活用する「休眠預金等活用法」も、2018年1月から施行されていています。
え!?休眠預金になってしまったらどうしたらいいの?
記帳してるだけじゃダメなの?
など、休眠預金に関する疑問もありますよね。
今回はその休眠預金について詳しく解説していきます。
休眠預金になる条件は?
対象になる預金の種類は?
金融庁の資料から引用しますとこちらです。
対象となる預金は以下の通り。
普通預金・定期預金・当座預金・別段預金・貯蓄預金・定期積金・相互掛金・金銭信託(元本補填のもの)・金融債(保護預かりのもの)
一方、対象とならない預金は以下の通り。
外貨預金・譲渡性預金・金融債(保護預かりなし)・郵政民営化(2007年10月1日)より前に郵便局に預けられた定額郵便貯金等・財形貯蓄・仕組預金・マル優口座※金融機関により商品名・呼称が異なる
休眠預金の対象条件
上記でも簡単に説明しましたが、10年以上取引なしで残高1万未満の口座は休眠預金となります。
しかし、10年以上取引はないけれど1万円以上残高がある場合、銀行側から通知状が送付されます。この通知状が届けば休眠預金にならず、転居先不明などで届かないと休眠預金になります。
まとめるとこちらです。
2009年1月1日以降の最後の取引から10年以上経っている預貯金
- 「残高1万未満」→休眠預金になる
- 「残高1万円以上」「通知状届かない」→休眠預金になる
- 「残高1万円以上」「通知状届く」→休眠預金にはならない
しかし、この「取引」の基準がそれそれの金融機関で異なります。
基本的には「預金の入出金取引」になりますが、「記帳」もその取引にカウントしている金融機関もあります。
メガバンクですとこちら。
記帳もOKな金融機関…ゆうちょ銀行・三井住友銀行・りそな銀行など
三菱UFJ銀行は記帳と利息入金のみだと対象外です。
みずほ銀行は定期預金の記帳はOKですが、普通預金の記帳は対象外となっています。
金融機関ごとに違いますので、こちらに載っていない銀行の場合はご自身でお調べになってみてください。
休眠預金はどうやって引き出すの?
ATMで引き出せなくなるだけですので、窓口に行けばいつでも引き出し可能です。
- 通帳やキャッシュカード
- 身分証明書
- 届出印
こちらを持って窓口に行ってみましょう。
結婚などで苗字が旧姓の場合でも対応してくれます。その場合、旧姓の時の届出印と、現在姓の銀行印の両方を持参しましょう。
銀行名が変わってしまっている場合も、その受け皿になっている銀行に行けば対応してくれます。お調べくださいませ。
実家を探すと意外と出てくるかも
休眠預金になりやすいケースはこちらです。
- 親が自分名義で貯金していた口座
- 学生時代にアルバイトしていた時の口座
- 結婚や転居前に使用していた口座
実家へ行くと通帳が何冊も出てくる場合があります。
残金1,000円以上なら窓口手続きしてみるとお小遣い代わりになりますね。もう使わないのなら、一緒に解約手続きもしましょう。
- 近くに支店がない
- 手続きが面倒、時間がかかるのが嫌
- 残金が少額
などの場合、そのままにしておくのも有りです。そのお金はただ眠っているだけではなく、寄付として公益活動などに使われます。
さっそく窓口で手続きしましょう
10年って意外とあっという間ですので、知らないうちに休眠預金になっているかもしれません。
実際には休眠預金とは名ばかりで、窓口申請すれば期限なしで引き出しできます。
私も実家へ帰った時に昔の通帳が出てきたので、先日手続きをしました。(残金はたったの62円でしたが…)
自分のものがまた一つ片付いてスッキリしましたよ!
断捨離も兼ねて、休眠預金など口座整理してみてくださいませ。
お役に立てますと幸いです。