民間の保険に入ってないけど現在子持ちで夫が死亡したらどうしよう…
突然夫が死亡したら、今まで払った年金って無駄になるの?
というようなお悩みを抱えていませんか?
実は年金は素晴らしい制度です。
子持ちで夫が死亡したら年金も支給されるし、夫が突然死亡しても一時金を受け取れたりする仕組みがあります。
今回はこちらを掘り下げてご説明していきますね。
遺族基礎年金
死亡した人が自営業などで国民年金加入者だった場合は遺族基礎年金が受け取れます。
受給要件、対象者などはこちらです。
国民年金(遺族基礎年金) | ||
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支給要件 | ★ | 被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき。(ただし、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上あること。) |
※ | ただし平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受けられます。 | |
対象者 | ★死亡した者によって生計を維持されていた、(1)子のある配偶者 (2)子子とは次の者に限ります
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年金額(平成31年4月分から) | 780,100円+子の加算
子の加算 第1子・第2子 各 224,500円
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日本年金機構から引用
10歳、8歳の子供が二人で、妻は専業主婦だが、夫が40歳で死亡した場合
780,100円+(224,500円×2)=1,229,100円
となり、年間122万9,100円、月約10万円程度支給されます。
子供の養育支援が目的なので、子供が18歳になる年度の末日まで支払われます。
しかも遺族年金は非課税収入となりますので、プラスで妻が働けば問題なく生活できますね。
遺族厚生年金
会社員だった場合は遺族基礎年金に加えて、遺族厚生年金も受給できます。
遺族厚生年金は18歳未満の子供だけではなく、「妻」は一生涯支給対象になることが最大の特徴です。
ここが遺族基礎年金と異なるポイントですね。
厚生年金保険(遺族厚生年金) | |
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支給要件 |
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対象者 | 死亡した者によって生計を維持されていた、
※30歳未満の子のない妻は、5年間の有期給付となります。 ※子のある配偶者、子(子とは18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の障害者に限ります)は、遺族基礎年金も併せて受けられます。 |
日本年金機構から引用
遺族厚生年金は、加入期間と保険料納付額によって受給額が変わってきます。計算方法はこちらです。
本来、被保険者が受給できる老齢厚生年金の3/4+遺族基礎年金受給額
厚生年金加入期間が300カ月未満でも、300カ月加入してたとみなして計算していきます。(300カ月以上加入してれば実際に加入していた期間で計算)
老齢厚生年金額が30万円、加入期間180カ月だとしたら
30万÷180カ月×300カ月×3/4=37万5,000円
これに先程の18歳未満二人の子持ちの遺族基礎年金を足すと
37万5,000円+122万9,100円=160万4,100円
となり、月額13万以上支給されますね。
こちらも非課税ですから、本当に貴重な収入源になりますよね。
死亡一時金
年金納付期間が3年以上あるのも関わらず、年金を受給せず死亡してしまった場合、生計を同一していた遺族に死亡一時金が支払われます。
納付期間によって変わりますが、12~32万円支給されます。
付加保険料を3年以上納付していれば8,500円加算されます。
保険料納付済+免除期間 | 支給額 |
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36月以上180月未満 | 120,000円 |
180月以上240月未満 | 145,000円 |
240月以上300月未満 | 170,000円 |
300月以上360月未満 | 220,000円 |
360月以上420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
年金制度は老後だけじゃない、素晴らしい制度です。
- 万が一子供が小さいうちに夫が亡くなっても、月8万以上は受け取れる。
- 遺族年金は非課税
- 死亡一時金も受け取れる。
民間の保険に加入していなくても、充分すぎますね。
しかし、遺族年金を受給するためには年金支払いを滞納しないことです。
皆さんしっかり払いましょうね。お役に立てると幸いです。