アルバイトやパートでも失業保険っておりるの?
長く働く前に、アルバイト先が倒産してしまったけど、どうなるの?
倒産や解雇、自己都合退職…そんなときに助かる制度と言えば、「失業保険」ですよね。
正社員や契約社員はもちろん、アルバイトやパートスタッフでも失業保険は適用されます。しかし、アルバイトやパートは条件を満たす必要が出てきます。
今回は失業保険について詳しく解説していきますね。
雇用保険の加入条件
大前提として、失業保険を受ける為には「雇用保険への加入」が絶対条件です。この雇用保険は以下の条件を満たせば加入することになっています。
- 雇用期間が31日以上
- 週20時間以上の所労働時間
雇用主は上記を満たす労働者を雇用保険に加入させる義務があります。実際に給与明細を見てみると、雇用保険でいくらか天引きされているはずです。
「実際に働いた日数」というよりは「労働契約条件」によって雇用保険の有無が決まるので、雇用契約書をよく確認してみましょう。
失業手当の条件
雇用保険に入っていれば失業保険が受けられる、というわけにはいきません。条件は以下です。
- 1年以上雇用保険に加入していた方(解雇・倒産などの場合は6カ月でも可)
- ハローワークで求職申込をした方(すぐ働ける人)
病気やケガ、妊娠出産育児などですぐ働けない状態の人は、失業保険は受けられません。しかし、病気やケガ、産後でも求職申込をすれば給付が受けられるのが現状で、さらに月1~3回、求職活動の実績を作ればOKです。
退職してすぐ手当が受給できるワケではありません!
退職後にハローワークで申し込みを済ませてから7日間の待機期間を経て、初めて給付が受けられます。しかも、7日間で済むのは会社都合による離職の場合だけです。
自己都合退職・違反などの過失による解雇の場合は、さらにもう3か月間の給付制限期間がかかります。
実は前者の1週間の待機で済むケースは以下も該当しますよ。
- 転居を伴う結婚をした
- 妊娠、出産
- 心身の障害、体力の低下
- 家族の看病や介護
上記を理由に退職した場合も、解雇や倒産の場合と同じ扱いになります。申請時に申し出てみましょう。
待機期間中は収入を得てはダメ!
失業手当の待機期間の1週間は、絶対にアルバイトなどをしてはいけません。万が一アルバイトなどで収入がバレた場合には、給付までにさらに期間が空くケースがあります。気を付けましょう。
しかし、待機期間後の3か月の給付制限期間は、アルバイトしてもOKです。ただし、週20時間未満に抑えて働く必要があります。週20時間以上働いたのがバレると、失業保険給付中止となります。
給付期間と給付額
所定給付日数は90~360日の間
「年齢」「雇用保険の加入期間」「離職理由」のよって、90~360日の間でそれぞれ決まります。
ハローワークインターネットサービスに詳しく記載してあります。
90日間→加入1年未満・加入5年未満の30歳未満・自己都合退職で加入10年未満
年齢が30歳以上・加入1年以上の会社都合退職の場合は、120日間以上の給付期間が得られるので、どれに当てはまるか上記リンクにて確認してみましょう。
給付額の計算方法
失業手当の給付額は「退職前6か月間の給与」の約50~80%になります。
まずは「賃金日額」をベースにして給付額が変わってきます。計算方法は以下です。
退職直前6カ月の給与合計÷180日
この金額に、年齢や退職理由によって分類した50~80%という割合をかけていきます。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が決められていますので、以下を参考にしてください。
最後に、総額の計算方法はこちらです。
日額手当×28日=月額手当
日額手当×給付日数=失業手当総額
ググってみると、失業保険の給付金の計算自動ツール付きのサイトもありますので検索してみましょう。
再就職手当を受給できる条件
再就職手当のご案内に詳しく記載してますが、ざっくり条件を挙げると以下です。
- 待機期間後に初出社している。
- 基本手当の支給日数が1/3以上残っている
- 退職した会社に出戻りではないこと
- 1年以上の勤務が確実
- 再就職先が雇用保険の加入条件を満たしている
- 過去3年間に再就職手当を受給していない
給付金額「手当日額×支給残日数×60%または70%」を受給できます。
お得度で言えば、満額受給後に再就職した方が貰えるお金は多いです。しかし、受給を受けるには求職活動の実績が必要ですし、さっさと再就職した方が履歴書的にも綺麗ですよ。再就職手当は残った分の6、7割をまとめて受給できるので嬉しいですよね。
非正規雇用でも失業保険は貰えるので申請しましょう
以上のように、アルバイトなどの非正規雇用でも失業手当は受給できます。ちゃんと雇用保険料を支払っていたのですから、貰えるお金はきっちり受給しておきましょう。
お役に立てますと幸いです。